運営管理規定

第1条(目的)

この規定は、公益社団法人日本プロサッカーリーグ(以下「Jリーグ」という)及びカターレ富山(以下、Jリーグと総称して「主管者」という)が主管する試合の円滑で安全な運営を確保し、
かつ、観客、選手、審判、チームスタッフその他全ての関係者の安全を確保することを目的とする。

第2条(定義)

以下の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)【主管試合】 
主管者が主管する全ての試合をいう。
(2)【施設等】 
主管試合が行われるスタジアムその他の施設をいい、スタジアムの内外を問わず、主管者の管理権が及ぶ範囲全てをいう。
(3)【観客等】 
施設等に存在する全ての者をいう。
(4)【運営責任者】
主管試合の運営の責任を負う主管者の責任者をいう(Jリーグにおいてはフットボール本部・本部長、カターレ富山においては実行委員がこれにあたる)。
(5)【運営担当等】
運営責任者の任命を受け、主管試合における安全確保のため業務に従事する運営担当及びセキュリティ担当をいう。
(6)【警備従事員】
主管試合における安全確保のため、主管者が任命した者をいう。

第3条(持ち込み禁止物)

運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
(1)Jリーグ統一禁止事項(Jリーグ共通観戦マナー&ルール)により持ち込みを禁止されている物。
(2)カターレ富山観戦マナー&ルールにより持ち込みを禁止されている物。
(3)施設管理者により持ち込みを禁止されている物。(富山県総合運動公園禁止事項)
(4)以下に該当すると主催者もしくは主管者が判断した、掲示物、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等。
 1.政治的、思想的、宗教的主義の主張または表示、もしくは連想させるもの。
 2.差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
 3.選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの。
 4.大会の運営に支障を及ぼす恐れがあるもの
(5)特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想させる物を含む。)。
(6)その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める物。

第4条(禁止行為)

運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)Jリーグ共通観戦マナー&ルールカターレ富山観戦マナー&ルールにより禁止されている行為。
(2)施設管理者により禁止されている行為。
(3)正当なチケットまたは通行証を所持せず入場する行為、または入場禁止となっているにも関わらず入場する行為。
(4)施設管理者もしくは警備従事員によって立入制限区域と示され、または立入りが禁止された区域に
正当な理由なく立入ること。
(5)抗議集会、デモ等大会の円滑な運営を阻害するおそれのある行為。
(6)アルコール、薬物その他物質の影響により酪酊した状態で施設に入場する行為、または施設において
これらの影響により酪酊し、試合運営または他人の行為等を阻害する行為。(酩酊(めいてい)とは、
アルコール等の影響により、正常な行為ができないおそれのある状態を言う。)
(7)当該施設及び関連する場所で、歓誘、演説、集会、布教等観戦する以外の行為。
(8)承認を受けていないポスター・ビラ等の配布、掲示及び募金、署名、調査活動、寄付金の募集、
広告物の掲示。
(9)所定の場所以外での喫煙及びゴミその他汚物を廃棄すること
(10)所定の場所以外に車両または自転車を乗り入れ、若しくは所定の場所以外に駐車または駐輪すること。
(11)営利目的で競技、式典、観客等の写真撮影またはビデオ撮影をすること。
(12)大会の音声、映像の全部または一部をインターネットその他メディアを通じて配信すること。
(13)人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または
     行為をすること。
(14)施設の出入口、階段、通路等において滞留し、観客または選手や試合関係者の通行を妨げる行為を
     すること。
(15)正当な理由なく、運営担当等を呼び出し、観戦ルール等の説明を求める行為。
(16)暴力、設備・備品等の破壊、他人の物の窃取その他法令に抵触する行為。
(17)笛、ホイッスル等の使用。
(18)掲出不可エリアに横断幕を掲載したり、相手クラブの横断幕を無断で外したり、破損させる行為。
(19)試合開催日のKICKOFF6時間より前の入場待ち、及びシート張り、テープ張りによる入場待機列の確保
(20)前各号に定めるものの他、主催者または主管者が事前に禁止を明示した行為。
(21)その他運営担当または警備従事員が禁止する一切の行為。(運営担当等または警備従事員が面前で禁止と明示した行為も含む)

第5条(遵守規程)

次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
(2)安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること。
(3)事件・事故が発生し、または発生することが予想される場合は、警備従事員または治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。
(4)その他主催者または主管者が求める一切の事項

第6条(反社会的勢力の排除)

主管者は、以下の各号に該当する者に対し、次条に基づき入場を拒否することができる。
(1)暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
(2)暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
(3)自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等または暴力団員等を利用している者
(4)暴力団等または暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6)その他入場を拒否する相当の理由があると主催者または主管者が判断した者

第7条(入場拒否、退場命令)
  1. 主管者は、第3条から第5条に違反した者または前条に該当する者の入場を拒否し、施設等からの退場を命じ、および第3条各号に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
  2. 主催者および主管者は、前項に該当する者に対し、主催者および主管者が被った損害の賠償を請求することができる。
第8条(権限の委任)

運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。

株式会社カターレ富山 実行委員
左伴 繁雄

2023年2月9日改定